Nagoya Alpine Spirits Club
名古屋ASC山岳会規約
第1章 総則
| 第1条 |
本会は、名古屋アルパイン・スピリッツ・クラブ(略称 名古屋ASC)と称する。 |
| 第2条 |
本会は、日本の豊衍な自然や文化に親しみ、理解を深めることを通じて会員の相互の親睦を図り、豊かな人間関係の形成に努めることを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 |
- 山行の企画及び実行
- 山行技術の維持向上に係わる講習又は研究
- 会員の親睦のための会合
- その他適当と認められる活動
|
| 第4条 |
本会の活動方針は、次のとおりである。会員は、自由な意志に基き、自己の目標に向かってステップアップを図り、自主的な山行を組み立てていく。会員は、本会の活動につき、相互に協力し、会の山行レベルの向上に努める。本会は、上記の方針に従い、組織的な運営を行う。ただし、この活動については、その内容が前2条の定めるところにふさわしいものでなくてはならない。 |
| 第5条 |
本会は、1993年11月26日より、『愛知県勤労者山岳連盟』に加盟する。 |
第2章 会員
| 第6条 |
本会の会員になることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 |
- 名古屋市およびその近郊に居住する者
- 遠隔地に居住者する者で、総会および定例会への参加が物理的に可能である者
- その他、本会への入会を特に希望する者
|
| 第7条 |
入会及び退会は、書面をもって会長に提示しなければならない。 |
| 第8条 |
本会の活動上必要であると認める相当の理由がある場合においては、会員の採用を一時停止又は制限することができる。ただし、定例会の承認を必要とする。 |
| 第9条 |
会員である者が、例会への出席または山行への参加が困難になった場合、当人の希望により会友になることができる。会友については『会友制度に係わる規程』に定める。 |
第3章 財務
| 第10条 |
会費の収納及び支出は、総会の定める手続きによって、これを行う。 |
| 第11条 |
本会の会計年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。会計報告は、定期総会においてこれを行う。 |
| 第12条 |
会費を滞納した者は、事務局においてこれを退会したものとみなすことができる。ただし、定例会の承認を必要とする。 |
| 第13条 |
本会の財務は、事務局・会計担当が行い、その運用については、『会計事務規定』に従う。 |
第4章 機関
(1)役員
| 第14条 |
本会に、次の役員をおく。 |
| 会長 |
1名 |
| 副会長 |
2名 |
| 事務局長 |
1名 |
| 監事 |
若干名 |
| 第15条 |
役員の選任及び解任は、総会においてこれを行う。原則として、会長は本会在籍2年以上の者から、副会長は役員経験者の中から選任するものとする。ただし、特段の事情がある場合にはこの限りでない。 |
| 第16条 |
役員の任期は、原則として1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。役員が欠けた場合は、その後任の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 |
| 第17条 |
会長は、会を代表する。 会長は、4ヶ月に1回役員を招集し、本会の運営に係わる事項について、執行状況を確認しなくてはならない。 会長は、本会の運営に係わる事項について、緊急の事態が発生した場合には、即座に対応しなければならない。会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行する。 |
| 第18条 |
副会長は、会長の職務を補佐するとともに、円滑な会運営を図からなくてはならない。その運用については、『会運営事務規程』に従う。 |
| 第19条 |
事務局長は、事務局を組織し、本会の運営に関する一切の事務を統轄する。 事務局に、次のものをおく。 |
- 庶務
- 会計
- 山行記録管理
- 企画
- 編集
- 装備管理
- OB連絡
- 広報
|
| 各号の兼任は、業務に支障がない限り認めることができる。 各担当者の任免については、事務局長がこれを行う。ただし、総会もしくは定例会の承認を必要とする。 |
| 第20条 |
監事は、財務及び事務執行の状況を監査する。 |
(2)運営
| 第21条 |
本会は、次の執行機関をおく。 |
|
|
| 各執行機関の長の選任については、総会においてこれを行う。 各委員の任免については、委員長がこれを行う。ただし、総会もしくは定例会の承認を必要とする。 |
| 第22条 |
本会の山行管理及び遭難対策は、山行管理委員会が行い、その運用については『会の山行管理及び遭難対策に係わる規程』に従う。 |
| 第23条 |
本会の教育活動及び新人募集は、教育新人委員会が行い、その運用については『会の教育活動及び新人募集に係わる規程』に従う。 |
| 第24条 |
削除 |
| 第25条 |
本会の定例会の開催は、議長が行い、その運用については、『定例会に係わる規程』に従う。 |
(3)県連
| 第26条 |
本会は、『愛知県勤労者山岳連盟』に次の役員及び担当者を選出する。 |
|
|
| 各号の選出については、定例会においてこれを行う。 |
(4)総会及び定例会
| 第27条 |
会長は、年1回(年度末)の総会を招集しなければならない。会長は、必要があると認めるときは、臨時の総会を招集することができる。総会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時の総会を招集しなければならない。本会の運営に係わる重大な決定については、原則として、総会の議決を必要とする。 |
| 第28条 |
総会は、総会員の過半数をもって成立する。 |
| 第29条 |
総会の議決は、出席会員の過半数の同意をもって有効とする。 |
(5)会の所在地
第5章 規約の変更及び会の解散
| 第31条 |
役員は、総会に本規約に係わる改正案を提示することができる。ただし、本規約は、総会員の過半数の同意がなければ、これを変更することができない。 |
| 第32条 |
本会は、総会員の過半数の同意がなければ、これを解散することができない。 |
附則
| 附則 |
この規約は、会の発足の日(1993年9月1日)から施行する。ただし、第11条の規定についてのみ、会の発足の日から2年後より適用される。会の発足の日から2年間は、会長、副会長の選任については、総会の定める手続きによってこれを行う。 |
改正
履歴 |
1993年11月改正 |
| 1994年 3月改正 |
| 1994年 5月改正 |
| 1994年 8月改正 |
| 1995年 3月改正 |
| 1995年 9月改正 |
| 1997年 3月改正 |
| 1999年 3月改正 |
| 2003年 3月改定 |
会友制度に係わる規程
準備中
会計事務規程
| 1. |
会費は、月額1000円とする。 |
| 2. |
削除。 |
| 3. |
入会金は、2000円とする。 |
| 4. |
削除。 |
| 5. |
高額な共同装備の購入については、原則として、総会における承認を必要とする。ただし、緊急性を有する場合には、定例会での承認をもっておこなう。 |
| 6. |
会友の会費は年額1000円とする。 |
| 7. |
会費の納期は、当該年度の3月末を会費の納期とする。4月末までに完納されない場合会を除名する。ただし、新会員は当該年度の2月末を納期とする。 |
| 8. |
入会金の納期は、入会届を当山岳会に提出した日をもって納期とする。 |
履歴
| 制定 |
1995年3月19日 |
| 改定 |
2000年3月 |
| 改定 |
2003年3月 |
会運営事務規程
準備中
会の山行管理及び遭難対策に係わる規程
1.主旨
| 1-1. |
この規程は、会が組織として山行の管理を行うにあたり、その指針を示したものであ る。これは、会員が他の会員が行う登山活動に対して責任を負うことを意味するもので ある。これにより安全な登山活動が行われ、引いては会の遭難対策の一環を成すものと考える。そして、本会が責任ある山岳団体として存在し、本会会員が永久に登山活動を 続けられることを願うものである。 |
2.山行の計画
| 2-1. |
原則として、山行の1週間前までに、山行管理委員(各山行担当者)により山行の計画についてチェックを受けていること。 |
| 2-2. |
原則として、計画書に会の留守宅を明記すること。ただし、リーダーが非会員である場合には、リーダーが指定する留守宅を計画書に明記した上で、その者に会の連絡先を 伝えておくこと。 |
| 2-3. |
計画書作成までの間に、原則として少なくとも1回はパーティ全員が顔を合わせて、 計画についての打合せ及び地図合せをしていること。 |
| 2-4. |
計画書は、遅くとも山行の直前の例会までに提出すること。その際、計画書にチェッ クを受けた者の名前、日付けを明記すること。提出後、山行開始までの間に計画に変更 があれば、山行管理委員及び留守宅への連絡を行うこと(大幅な計画の変更がある場合には、可能な限りにおいて計画書の再提出を行うこと。)。 |
| 2-5. |
事情により、例会に計画書を提出できなかった場合には、例会において山行の計画を口頭にて示した上で、山行の前日までに山行管理委員及び留守宅に計画書が到達するように手配すること(計画書到達が山行日になる場合には、その旨リーダーより口頭にて説明があることを条件とする。)。 |
| 2-6. |
行動が山中2泊以上にわたる「長期山行」については、山行の2ヶ月前までにその計画を提示すること。 |
| 2-7. |
併せて訓練的な山行を必要する場合には、その計画についても提示 すること。 |
| 2-8. |
当該山行において、会員同士で行われるものについては「合宿」扱いとし、会においてその確認を行うこと。さらには、当該山行が春、夏、冬の時期に行われる場合には、県連の「遭対連絡会議」においてその計画について、「遭対報告会議」においてその山行結果について、説明を行うこととする。パーティ内に非会員を含むものについても同様に適用されるが、県連への提出については会の判断に委ねる。ただし、リーダーが非会員である場合にはその限りではない。行動が「バリエーション・ルート」(「ゲレンデ」を除く)を含む場合及び積雪期の山行の場合には、山行の2週間前までに計画を提示すること。 |
| 2-9. |
いずれの場合においても、最終的には山行管理委員長がすべての山行計画について把 握していなければならない。 |
| 2-10. |
山行管理係および、会員のメールアドレス保持者全員に山行計画を事前に連絡すること。 |
3.山行の準備
| 3-1. |
原則として、8mm以上の20mもしくは30mの補助ロープを携帯すること。 |
| 3-2. |
テント持参でない場合には、併せてツェルトもしくはフライを1パーティつき1つ以上携帯すること。ただし、リーダーが非会員である場合には、当該リーダーの判断に従うこと。 |
| 3-3. |
会の装備を使用する場合には、装備管理担当者を通じて装備の貸出しを受けること。 |
| 3-4. |
個人の装備を借用する場合には、その扱いについては、最大限の注意を払い、破損、 紛失等については、パーティの責任において処理すること。 |
| 3-5. |
山行開始前に、共同装備及び個人装備の確認、点検等を行うこと。 |
4.山行中
| 4-1. |
原則として、計画書に従った行動をとることを要する。やむをせず計画変更をする場合には、可能な限りにおいて、留守宅等への連絡、協議を行うこと。 |
5.事故発生時の連絡体制
| 5-1. |
山行中に事故が発生した場合は、直ちに留守宅等へ連絡すること。連絡がつかない場合には、他会員への連絡を行うこと。連絡を受けた会員は、山行管理委員及び会長(それらが不在の場合には他会員)への連絡を行うこと。協議の結果、会として対応できるものと判断した場合は、会として必要な体制をとること。 |
| 5-2. |
もし会として対応できないものと判断した場合は、県連遭対部または警察等への依頼を行うこと。なお、当該事項については、別記「遭難対策細則」に従うものとする。 |
6.山行の終了
| 6-1. |
原則として、下山して最初の電話のある場所から留守宅等への連絡を行うこと。本人が不在の場合、第一報は留守番電話や家族等への伝言でも構わないが、その後詳細な報告も含めて、連絡を再度行うこと。 |
| 6-2. |
その際、事故と判断されるものがあった場合には、 県連遭対部への連絡も第一報として行い、その後、会とパ−ティにおいて総括し、事故の報告を文書をもって行うこととする。 |
| 6-3. |
下山報告が、下山予定日もしくは予備日を過ぎてもない場合には、留守宅は山行管理委員長及び会長(それらが不在の場合には他会員)への連絡を行うこと。協議の結果、会として対応できるものと判断した場合は、早急に会として必要な体制をとること。 |
| 6-4. |
もし会として対応できないものと判断した場合は、県連遭対部への連絡(原則として12 時間後)または警察等への依頼(原則として48時間後)を行うこと。なお、当該事項 については、別記「遭難対策細則」に従うものとする。 |
7.山行の報告
| 7-1. |
山行報告は、原則として山行直後の例会時に行うこと。コースタイム記録については、予め記録係が作成し報告する。 |
| 7-2. |
行動については、リーダーが山行後に行われた反省会をもとに総括し報告する。問題とされる点があれば、例会の場において議論する。 |
| 7-3. |
山行報告書は、山行から1ヶ月以内に会へ提出すること。報告書は、計画書と併せて事務局と山行記録管理担当が保管し、常時閲覧できるようにする。 |
| 7-4. |
山行終了後、山行管理係へにメールにて山行報告をすること。 |
履歴
| 制定 |
1994年8月28日 |
| 改定 |
1995年3月 |
| 改定 |
1999年3月 |
| 改定 |
2000年3月 |
会の教育活動及び新人募集に係わる規程
1.目的
| 1-1. |
安全に且つ楽しく登山活動を行うために基本となる知識の導入、復習により、会員の山行レベルの維持向上を図る。 |
| 1-2. |
新人募集は随時行い、会の活性化を図る。 |
2.運営
| 2-1. |
毎年全会員を対象にして、次の講習を行う。 |
|
|
| これらについては、会としてマニュアル化を図る。受講チェックリストを作成し全員受講に努める。 |
| 2-2. |
上記以外で会員より講習の要望があった場合には、その必要に応じて講習を行う。 |
| 2-3. |
新人募集については、原則として年3回『山と渓谷』を通じて行う。 |
3.その他
| 3-1. |
登山のステップアップを図る上で必要と思われる知識の導入、山行の取り組みを行う ように努める。定例山行の中で、随時教育活動の実技をおこなう。 |
履歴
定例会に係わる規程
1.目的
| 1-1. |
定例会は、会の日常的な運営に係わる議決機関であり、議長がその責務を負う。議長の選任については、総会においてこれを行う。 定例会は、総会員の過半数をもって成立する。定例会の議決は、出席会員の過半数の合意をもって有効とする。議決が不成立の場合は、議長の判断に委ねる。 |
2.運営
| 2-1. |
原則として、隔週水曜日に開会する(年間計画に定める)。 |
| 2-2. |
開始時刻は、原則として19時30分とする。※現状は20時に開始となっています(ホームページ担当者) |
| 2-3. |
原則として、定例会への無断欠席は禁止する。やむをえず欠席する場合は、事前に議長もしくは他会員への連絡を必要とする。 |
| 2-4. |
議事の進行は、原則として山行報告、山行予定、その他の議題の順に進める。 |
| 2-5. |
特別な議題がある場合は、原則として事前に議長への連絡を必要とする。 |
| 2-6. |
議長は、役員や各執行機関の長もしくは総会員の5分の1の者から会議の目的たる事項を示して請求があった場合には、臨時の定例会を開催しなくてはならない。 |
| 2-7. |
議長が不在の場合には、役員がその職務を代行する。 |
履歴
| 制定 |
1994年8月28日 |
| 改定 |
1996年3月 |
| 改定 |
1999年3月 |
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