名古屋ASC 山岳会規約

目次

第1章 総則

第1条 本会は名古屋アルパイン・スピリッツ・クラブ(略称 名古屋ASC)と称する。
第2条 本会は日本の豊かな自然や文化に親しみ理解を深めることを通じて会員の相互の親睦を図り、豊かな人間関係の形成に努めることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
  • 山行の企画及び実行
  • 山行技術の維持向上に係わる講習又は研究
  • 会員の親睦のための会合
  • その他適当と認められる活動
第4条 本会の活動方針は次のとおりである。会員は自由な意志に基き自己の目標に向かってステップアップを図り、自主的な山行を組み立てていく。会員は本会の活動につき相互に協力し会の山行レベルの向上に努める。本会は上記の方針に従い組織的な運営を行う。ただしこの活動についてはその内容が前2条の定めるところにふさわしいものでなくてはならない。
第5条 本会は1993年11月26日より『愛知県勤労者山岳連盟』に加盟する。

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第2章 会員

第6条 本会の会員になることができる者は次のいずれかに該当する者とする。
  • 名古屋市およびその近郊に居住する者
  • 遠隔地に居住者する者で総会および定例会への参加が物理的に可能である者
  • その他本会への入会を特に希望する者
第7条 入会は所定の書式を用い書面にて会長に提示しなくてはならない。
第8条 退会は会長へ意思表示をしなければならない。
第9条 会員である者が定例会への出席または山行への参加が困難になった場合、当人の希望により休会することができる。休会については『休会制度に係わる規程』に定める。
第10条 会員および休会中の会員は所定の会費を納入しなければならない。会費を滞納したものは役員においてこれを退会したものとみなすことができる。

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第3章 財務

第11条 会費の収納及び支出は総会の定める手続きによってこれを行う。
第12条 本会の会計年度は3月1日から翌年2月末日までとする。会計報告は定期総会においてこれを行う。
第13条 本会の財務は会計担当が行いその運用については、『会計事務規定』に従う。

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第4章 組織

第14条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
事務局長 1名
第15条 役員の選任及び解任は総会においてこれを行う。原則として会長は本会在籍2年以上の者から選任するものとする。
第16条 役員の任期は原則として2年とする。ただし再任は妨げないものとする。任期の途中で役員が欠けた場合は1ヶ月以内に臨時総会を招集し再選任しなければならない。後任の役員の任期は前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
第17条 会長は会を代表し、本会の運営に係わる事項について緊急の事態が発生した場合には即座に対応しなければならない。会長が欠けたときは副会長がその職務を代行する。
第18条 副会長は会長の職務を補佐するとともに円滑な会運営を図からなくてはならない。
第19条 事務局長は事務局を組織し本会の運営に関する一切の事務を統轄する。 事務局に次のものをおく。
  • 庶務
  • 会計
  • 企画
  • 装備管理
  • 広報
  • 教育
  • 見学者対応
各号担当者の兼任は業務に支障がない限り認めることができる。 担当者は総会にて選任する。
第20条 本会は『愛知県勤労者山岳連盟』に次の役員及び担当者を選出する。
  • 理事
  • 各専門部担当者
各号の選出については総会においてこれを行う。

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第5章 運営

第21条 本会の山行管理及び遭難対策は『会の山行管理及び遭難対策に係わる規程』に従う。
第22条 本会の教育活動及び新人募集は『会の教育活動及び新人募集に係わる規程』に従う。
第23条 本会の定例会の開催は『定例会に係わる規程』に従う。
第24条 会長は年1回(年度末)の総会を招集しなければならない。会長は必要があると認めるときに臨時の総会を招集することができる。総会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時の総会を招集しなければならない。本会の運営に係わる重大な決定については、原則として総会の議決を必要とする。総会の議長は会長に指名されたものが行う。
第25条 総会は総会員の過半数の出席をもって成立する。
第26条 総会の議決は出席会員の過半数の同意をもって有効とする。議決が同数の場合は議長の判断に委ねる。
第27条 会の本部は会長宅とする。

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第6章 規約の変更及び会の解散

第28条 本規約は総会員の過半数の同意がなければこれを変更することができない。
第29条 本会は総会員の過半数の同意がなければこれを解散することができない。

附則

附則 この規約は会の発足の日(1993年9月1日)から施行する。
改正
履歴
1993年11月改正
1994年 3月改正
1994年 5月改正
1994年 8月改正
1995年 3月改正
1995年 9月改正
1997年 3月改正
1999年 3月改正
2003年 3月改定
2009年 10月改定

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休会制度に係わる規程

1. 休会中も本会所属の『愛知県勤労者山岳連盟』連盟員とする。
2. 休会中も当人の希望により本会メーリングリストに登録することができる。
3. 休会中は総会および定例会の議決を持たない。
4. 休会中は会員として会の活動に参加することができない。
5. 休会中は当会の遭難対策活動対象外とする。

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会計事務規程

1. 会費は月額1000円とする。
2. 入会金は2000円とする。
3. 休会中の会費は月額300円とする。
4. 高額な共同装備の購入については、原則として総会における承認を必要とする。ただし緊急性を有する場合には、定例会での承認をもっておこなう。
5. 会費の納期は新年度の4月末を会費の納期とする。新会員は入会金および会費の支払いを以て入会とする。

履歴

制定 1995年3月19日
改正
履歴
2000年3月
2003年3月
2009年10月
2023年3月

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会の山行管理及び遭難対策に係わる規程

1.主旨

1-1. この規程は会が組織として山行の管理を行うにあたりその指針を示したものである。これは会員が他の会員が行う登山活動に対して責任を負うことを意味するものである。これにより安全な登山活動が行われ引いては会の遭難対策の一環を成すものと考える。そして本会が責任ある山岳団体として存在し本会会員が永久に登山活動を 続けられることを願うものである。

2.山行の計画

2-1. 山行の計画は遭難防止の根幹であり、計画段階にてリスクの洗い出しおよび低減が十分に検討されなくてはならない。また計画書はリスクマネジメントが適切に行われた証拠であると同時に遭難発生時の被害を最小限にするツールであり、全ての山行において作成・配布されなくてはならない。
2-2. 原則として計画書は山行直前の定例会に提出すること。事情により提出できない場合は計画の日程・メンバー・ルート(エスケープ含む)・装備を口頭にて示すこと。定例会に提出された計画については出席者全員で内容を確認し、問題点があればその場で指摘すること。
2-3. 定例会での内容確認が完了した計画については、出発日の前日までに計画書をメーリングリストにて配布すること。配布後に計画変更がある場合は、出発の前日までに修正した計画書をメーリングリストにて再配布すること。
2-4. 出発の前日までにパーティーメンバー全員でミーティングを実施し、山行に関するメンバーの意識統一を図ること。

3.山行の準備

3-1. 山行には別記「最低限携行すべき装備」を必ず携行すること。ただし、リーダーが非会員である場合には、当該リーダーの判断に従うこと。
3-2. 計画書に記載のある装備は全数携行し、山行開始前に共同装備及び個人装備の確認、点検等を行うこと。
3-3. 会の装備を借用する場合には、受け取り・返却時に確認・点検を実施すること。取り扱いについては最大限の注意を払い、破損・紛失等についてはすみやかに装備担当者へ報告しパーティの責任において処理すること。(故意・過失による場合はパーティーにて原状回復するものとする。劣化・損耗・自然災害・緊急避難等による場合は会費より全部または一部負担するものとする。)
3-4. 個人の装備を借用する場合には、受け取り・返却時に確認・点検を実施すること。また取り扱いについては最大限の注意を払い、破損・紛失等についてはすみやかに所有者へ報告しパーティの責任において処理すること。

4.山行中

4-1. 原則として計画書に従った行動をとり、状況に応じて計画書に記載されたエスケープルートを選択すること。やむをえず計画書に記載されていない行動をとる場合には、可能な限り留守宅等への連絡、協議を行うこと。

5.事故発生時の行動

5-1. 山行中に事故が発生した場合は別記「遭難対策細則」従うこと。

6.山行の終了

6-1. 下山後すみやかに留守宅へ下山連絡を行うこと。

7.山行の報告

7-1. 山行後の反省はリスクの顕在化および低減につながり事故防止の重要な役割を担う。また報告書は行動の記録だけでなく、リスクマネジメントにおける知見の蓄積および共有化を図る資料であり全ての山行において作成・配布されなくてはならない。
7-2. 原則として報告書は山行直後の定例会に提出すること。事情により提出できない場合は日程・メンバー・ルート・変更点・問題点・行動記録を口頭にて報告すること。
7-3. 報告書の作成はリーダー(パーティーに記録係をおいた場合は記録係)が行い、下山から1ヶ月以内に報告書をメーリングリストにて配布すること。

8.留守宅

8-1. 留守宅は山行の開始から終了までの間パーティーの命綱であり、事故発生時に初動対応ができる存在でなくてはならない。
8-2. 会員が参加する全ての山行に会の留守宅を設定すること。
8-3. 留守宅は直前の定例会にて選出すること。
8-4. 留守宅は受け持ち分の山行を確認し、出発前日までにメーリングリストにて確認メールを配信すること。受け持ち分に過不足が有る場合はすみやかに指摘すること。指摘を受けた場合、留守宅は出発前日までにメーリングリストに修正した確認メールを再配信すること。
8-5. 留守宅は受け持分の下山連絡を受けたら、当日中にメーリングリストにて下山確認を配信すること。
8-6. 留守宅がパーティーより山行中の事故連絡を受けた場合、または最終連絡日を過ぎてもパーティーから留守宅に下山連絡がない場合は別記「遭難対策細則」に従うこと。

履歴

制定 1994年8月28日
改正
履歴
1995年3月
1999年3月
2000年3月
2009年10月

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会の教育活動及び新人募集に係わる規程

1.目的

1-1. 安全に且つ楽しく登山活動を行うための基本となる知識の習得・復習を行い、会員の山行レベルの維持向上を図る。
1-2. 新人募集は随時行い、会の活性化を図る。

2.運営

2-1. 新入会員を対象として下記内容の基礎講習を行う。
  • 準備
  • 山行
  • 装備
  • 遭難対策
これらについてはマニュアルを用いて行う。マニュアルの内容は随時見直しを実施する。
2-2. ジャンル教育として沢登り・雪山の講習を各年1回行う。沢登り・雪山に参加予定の会員は受講を原則必須とする。
2-3. 新人募集についてはホームページを通じておこない、定例会への見学者を対象とする。
2-4. 見学者への対応は見学者担当(不在の場合はしかるべき会員)がガイダンス資料にもとづいて行う。
2-5. パーティーに見学者を含む山行は、一般山行のみとする。(沢・岩登り・雪山・ピッケル・アイゼン・ロープ等を使用する山行は不可)

履歴

制定 1994年8月28日
改正
履歴
1995年3月
2009年10月

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定例会に係わる規程

1.目的

1-1. 定例会は会の日常的な運営に係わる議決機関であり議長がその責務を負う。定例会の議長は総会にて選任された事務局長がおこなう。 定例会は総会員の過半数の出席をもって成立する。定例会の議決は出席会員の過半数の合意をもって有効とする。議決が同数の場合は議長の判断に委ねる。

2.運営

2-1. 原則として隔週水曜日に開会する(年間計画に定める)。
2-2. 開始時刻は原則として19時30分とする。
2-3. 原則として定例会への無断欠席は禁止する。やむをえず欠席する場合は、事前に議長もしくは他会員への連絡を必要とする。
2-4. 議事の進行は、原則として山行報告、山行予定、その他の議題の順に進める。
2-5. 特別な議題がある場合は原則として事前に議長への連絡を必要とする。
2-6. 議長は、役員や各執行機関の長もしくは総会員の5分の1の者から会議の目的たる事項を示して請求があった場合には、臨時の定例会を開催しなくてはならない。
2-7. 議長が不在の場合には役員がその職務を代行する。

履歴

制定 1994年8月28日
改正
履歴
1996年3月
1999年3月
2009年10月

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